虐待防止に関する指針
福祉クラブ生協宮前さんさん
1) 目的
福祉クラブ生協宮前さんさんは高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持、人格の尊重が達成されるように指針を定める。
2) 高齢者虐待とは、
次のいずれかに該当する行為をいう。
① 身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる暴力を加える事
② 心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、そのほか高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと
③ 経済的虐待 養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分する事、その他当該高齢者から不当に財産上も利益を得る事。
④ 性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
3) 虐待に対する自覚は問わない
利用者本人や養護者に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には虐待の疑いがあると考えて対応する。
4) 利用者の安全が最優先
利用者の生命にかかわるような緊急事態下では、入院や措置入院などの緊急保護措置が必要な場合、養護者との信頼関係を築くことができない時でも利用者の安全確保を最優先する必要がある。
5) 常に迅速な対応を意識する
時間が経過するに従い虐待が深刻化することが予想される為、通報や届け出がなされる場合には迅速に対応する。
6) 組織的に対応する
相談、通報、届け出を受けたものは早急に虐待対応の担当者に相談する。内容、状況から緊急性を判断し、利用者の安全や事実確認と援助の方法など組織的に判断していく。 担当者1人への過度な負担を避け、また客観性を確保する必要から、複数の職員で対応する。
7) 他機関との連携
問題への対応を有した機関との連携が不可欠であり、地域包括支援センターが構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」を活用。
8) 記録を残す
当事者とのやり取り、会議等は全て記録に残す。適宜、組織的に状況の共有し、一職員ではなく組織としての実施を徹底する。
虐待防止検討委員会について
目的)
虐待防止・早期発見に加え発生した場合その再発を確実に防止するために委員会を設置します。
1) 委員長の役割 委員長(高齢者虐待防止担当者)は理事長が勤め、委員会の運営と指導を行う。 委員長代行は管理者とする。 構成員は理事長、理事、管理者、サ責、コーディネーター。その他必要に応じ指名する
2) 開催頻度 年に少なくとも1回開催し、必要時は臨時会合を実施する。
3) 他の会議体と一体的に委員会を設置し効率的に運営する
4) 委員会の役割 虐待に対する基本理念、行動規範等、職員への周知 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備 職員の人権意識を高めるための研修を計画 予防と発見に向けた取り組み 発生した場合の対応 原因分析と再発防止策
付則
2023年4月1日より施行
「虐待防止に関する指針」PDFダウンロード ここから
身体拘束等の適正化のための指針
福祉クラブ生協宮前さんさん
1、身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
福祉クラブ生協が開設する「福祉クラブ生協宮前さんさん事業所」(以下、事業所)は、障害福祉虐待防止法および児童虐待防止法の趣旨を理解し、障がい者及び障がい児(以下、利用者)に生き甲斐と安心・安全を提供するという使命感を常に自覚し、虐待防止宣言の順守のもと、利用者に寄り添ったサービスを提供していきます。
2、事業所は、身体拘束防止に関し、次の方針を定め、すべての従業員に周知徹底します。
1)身体拘束は廃止すべきものである
2)安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない
3)身体拘束を許容する考え方はしない
4)身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない
5)利用者の人権を最優先にする
6)やむを得ない場合、利用者、家族に丁寧に説明を行って、身体拘束を行う
7)身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らない
3、原則禁止とする身体拘束に該当する具体的な行為
1)徘徊しないように、車いすや椅子、ベットに体幹や四肢を紐等で縛る。
2)転倒しない様に、ベットに体幹や四肢を紐等で縛る。
3)自分で降りれない様に、ベットを柵(サイドレール)で囲む。
4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かない様に、四肢を紐等で縛る。
5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かない様に、又は、皮膚をかきむしらない様に、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を付ける。
6)車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしない様に、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルを付ける。
7)立ち上げる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
8)脱衣やおむつはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベットなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
11)自分の意志で開くことができない居室等に隔離する。
4、目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直しなどにより、拘束の解除に向けて取組みます。
5、事業所としての基本方針
次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように度量くします。
1)利用者の理解と基本的なケアの向上により身体拘束リスクを除きます。 利用者一人ひとりの特徴を日々の状況から十分に理解し、身体拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
2)責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。 管理者が率先して施設内外の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。
3)身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。 ご家族と利用者ほんにとって良い環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
6、身体的拘束等適正化のための体制
次の取組を継続的に実施し、身体的拘束適正化のための体制を維持・強化します。
1)身体的拘束適正化の検討を実施 身体的拘束廃止委員会(以下、委員会)を設置し、身体的拘束廃止と適正化を目指すための取り組みなどの確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況確認を含みます。委員会は1年に1回以上開催していきます。特に緊急やむ得ない理由から身体拘束を実施している場合(または開始する場合)には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
2)委員会の構成員 委員長 理事長(代行管理者) 委員 理事、サービス提供責任者、コーディネーター
3)委員会の検討内容
(1)前回の振り返り
(2)3要件の確認
(3)3要件の再確認要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し、拘束の解除に向けて検討します。
(4)身体的拘束の開始を検討する場合は、3要件の該当状況、代替案について検討します。
(5)身体的拘束が必要と判断した場合は医師・家族等との意見調整の進め方を検討します。
(6)意識啓発や予防策など必要な事項の確認、見直し
(7)今後の予定(研修・次回委員会)
(8)議論のまとめ
4)委員会の記録および周知
委員会での検討内容を記録・保管するほか、印かいの結果について訪問介護職員その他牛業者に周知徹底します。
5)身体拘束等の適正化のための職員研修
職員に対する身体拘束適正化および廃止、利用者の権利擁護等の研修を年1回以上開催し、新規採用時にも研修を実施します。研修の内容については研修資料・実施日時・出席者等の記録を残します。
7、利用者等に対する当該指針の閲覧
当基本方針は事業所内に掲示すると共に、事業者のホームページに掲載し、利用者および家族等、全ての職員がいつでも自由に閲覧できるようにします。
付則
この基本方針は2023年4月1日より施行する。
2024年1月4日
「身体拘束等の適正化のための指針」PDFダウンロード ここから