重要事項説明書

福祉クラブ生協宮前さんさん

訪問介護・介護予防訪問サービス

1.当法人の概要
法人種別 生協法人
名  称 福祉クラブ生活協同組合
本部所在地 横浜市港北区新羽町868
電  話 045―547―1400
ホームページ http://www.fukushi-club.net

<業務の概要>

福祉クラブ生活協同組合(以下、「福祉クラブ生協」という。)は全国で初めて福祉をテーマにした生協として1989年に発足し神奈川県内で活動しています。生協の事業として、住み慣れた地域で、人間関係を大切に育みながら、心豊かに暮らしていくため、公的福祉の基盤のもとに地域最適生活条件を満たす福祉のあり方を「コミュニティオプティマム福祉」と呼び、この概念を基本コンセプトとしてこの領域の福祉のあり方を追求し、様々なしくみを創り出しながら実践しています。

①食材や日用品の宅配サービス、②家事介護サービス、③夕食の宅配サービス、④移動サービス、⑤デイサービス、⑥住宅型有料老人ホーム、⑦小規模多機能型居宅介護、⑧うェるびィーサロン、⑨街の技術の共同購入、⑩子育て支援サービス、⑪介護生活用品(相談・販売・貸与)、⑫居宅介護支援(ケアプラン作成サービス)、⑬成年後見サポートサービス、⑭共済、⑮葬祭サービス 

福祉クラブ生協は介護保険に対応して行う居宅介護支援事業と通所介護事業、福祉用具貸与事業、訪問介護事業、介護予防事業や障害者総合支援法に対応して居宅介護、重度訪問介護、同行援護、地域生活支援事業を行っています。また、公的サービス以外での生活支援(家事介護サービス・食事サービス・移動サービス等)も積極的に行い、相談にも応じています。

2.福祉クラブ生協「宮前さんさん」の事業方針

<基本理念>

1)利用者の意思を尊重します。

利用者の長い年月ではぐくまれた意思や人格及び個性を尊重し、「日常の生活で、困った時のお互いさまのたすけあい」を基本理念とし、非営利・協同事業団体として、生活者の視点に立って、きめ細やかなサービスを提供するとともに、適切な福祉サービス及び保健医療サービスが、多様な事業者から総合的、効率的に提供できるように援助を行います。

2)利用者が可能な限りその自宅で、自身の持つ能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、訪問介護、介護予防訪問サービスにおける介護予防型(以下、「訪問介護等」という。)及び介護予防訪問サービスにおける生活援助特化型(以下、「生活援助特化型」という。)を提供します。

<事業の目的>

福祉クラブ生協が開設する「福祉クラブ生協宮前さんさん(以下、「事業所」という。)」が行う訪問介護、介護予防訪問サービス(以下、「サービス」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下、「利用者」という。)に対し、事業所の介護福祉士、訪問介護員研修の修了者等(以下、「訪問介護員等」という。)及び「かわさき暮らしサポーター養成研修」を修了した従事者等(生活援助特化型に限ります。以下、「従事者等」という。)が、利用者の居宅において適切なサービスを提供することを目的とします。

<運営の方針>

1)事業の実施に当たっては、利用者の意思や人格及び個性を尊重し、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。また、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

2)事業の実施にあたっては、川崎市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、他の指定事業者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行うもの等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

3)事業所は、訪問介護員等及び従事者等(以下、「従業者」という。)の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けます。

(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内

(2)継続研修  年2回以上

3.事業所の概要
事業所名 福祉クラブ生協宮前さんさん
所在地 〒216-0006 川崎市宮前区宮前平3-12-3 B127
指定事業所番号 1475500300 平成13年6月1日指定
管理者及び連絡先 水落 祐子 044-853-7743
提供可能サービス 及び提供地域

訪問介護 介護

予防訪問サービス

川崎市宮前区
第三者評価の実施
4.事業所の職員体制など(令和3年10月1日現在)

1)管理者(1名、常勤兼務)

氏名 職務内容
水落 祐子 事業所の従業員の管理及び業務の管理、従業者に法令及び本書の内容を遵守させるために必要な指導を行います。

2)サービス提供責任者2名:常勤兼務1名、非常勤兼務1名)

氏名 職務内容

水落 祐子

新山 まみ

訪問介護及び介護予防訪問サービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等及び従事者等に対する技術指導、訪問介護計画、介護予防訪問サービス計画書(以下、「訪問介護計画書等」という。)の作成等を行います。

3)訪問介護員等・従事者等

従業者 人数 職務内容
訪問介護員等 常勤兼務1名、非常勤兼務13 訪問介護等
従事者等 常勤兼務1名、非常勤兼務13名 生活援助特化型のみ生活援助特化型のみ

5.営業日及び営業時間

営業日 平日(月曜~金曜日)
営業時間 9:00~17:00

*但し、8/13~8/15(夏季休業)と 12/29~1/3(年末年始休業)は休業日となります。   

*時間外、休日のサービス提供はご相談に応じます。また、営業時間外の電話連絡も可能です。

6.利用料金

1)サービスを提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣又は川崎市長が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とし、詳細は別紙利用料金表の通りとします。利用料金(利用者負担分)は、ご指定の金融機関の口座から毎月27日に引き落とします。2カ月引き落とし不能の場合はサービスを停止させていただきます。

2)通常の事業の実施地域(宮前区)を越えて行うサービスに要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えたところから公共交通機関を利用した実費をお支払いいただきます。なお自動車を利用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えたところからの距離に応じて(1kmにつき100円)お支払いいただきます。

3)買い物や通院・外出介助などのサービスを利用する際に交通費が発生する場合は、原則として、実費の支払いが必要になります。

4)利用者の都合でサービスを中止する場合には、速やかに事業所へご連絡ください。サービス提供前日17:00以降のキャンセルは、利用者負担金の100%をキャンセル料としていただきます。

連絡先:044-853-7743
7.身体的拘束の禁止

1)サービス提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。

2)やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載します。

8.虐待の防止のための措置に関する事項

1)事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を月1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

(2)虐待の防止のための指針を整備します。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を年1回定期的に実施します。

(4)上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置きます。

9.事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法

1)従業者はサービスを実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告します。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。

2)事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに川崎市、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

3)利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

10.緊急時における対応

1)訪問時に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は速やかに主治医等に連絡する等の措置を講じるとともに、緊急連絡先に連絡をいたします。なお、緊急時のやむを得ない場合には、介護保険外サービスとして対応し、後日手続きを取らせていただきます。

11.相談窓口・苦情対応

サービスに関する相談や苦情については次の窓口にご連絡ください。

福祉クラブ生協「宮前さんさん」

相談窓口員(責任者名) 水落 祐子

電話:044-853-7743

FAX:044-855-9200

対応時間:9:00~17:00(月~金曜日)

また、公的機関においても苦情申し出等ができます。

宮前区高齢(・障害)支援課

所在地:宮前区宮前平2-20-5

電話:044-856-3113

対応時間:9:00~17:00(月~金曜日)

川崎市役所「介護保険課」

(サービス苦情相談室)

所在地:川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2111

対応時間:9:00~17:00(月~金曜日)

神奈川県国民健康保険 団体連合会(国保連)

所在地:横浜市神奈川区楠木27-1

電話 045-392-3447

対応時間:9:00~17:00(月~金曜日)

12.個人情報の保護

1)利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切に取扱います。

2)事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しません。また、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得て行います。

3)従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。

4)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとします。

13.衛生管理

1)従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。

2)事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めます。

14.サービス説明書

1)サービスの内容

居宅サービス計画(ケアプラン)に沿ってサービス利用票別表の通りサービスを提供します。サービス提供にあたっては「訪問介護計画書等」を作成し、サービス内容の詳細を確認した上で計画的にサービス提供を実施します。

2)サービスの記録等

サービス提供の度に「訪問記録書」に必要事項を記入し、利用者の確認を受けます。月ごとに目標達成等の「状況報告書」を作成し、利用者からの申し出があった場合にはこれらの文書を交付します。

3)その他

サービスを提供する従業者に関することは、サービス提供責任者(2ページ参照)にご相談下さい。ただし、特定の従業者を指名することはできません。従業者が交代する時はサービス提供責任者等から事前に連絡し、原則同行訪問を実施します。

15.損害賠償について

サービス提供にあたって故意・過失によって生命・身体・財産・信用等を傷つけた場合はその損害を賠償します。   ただし、利用者が疾患、および身体状況等の重要事項について故意に告げなかった場合、又故意に必要な事項を伝えずその事が起因で発生した事故の場合、その他事業者の故意、過失によらない場合は損害賠償の対象となりません。

16.その他の留意点

1)従業者に対する金銭の授受、贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。  

2)サービス提供のトラブルを避けるため、次の事項にご留意下さい。

①従業者は医療行為や、年金等の金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承下さい。(家事援助として行なう買い物等に伴う小額の金銭の取り扱いは可能です)

②従業者は、介護保険制度上、利用者の介護や家事の準備等を行うこととされています。家族の方の食事の準備など、それ以外の業務については介護保険外のサービスとなりますので、ご了承下さい。  

 

20  年  月  日  

上記の通り重要事項を説明しました。  

   事業者 横浜市港北区新羽町868                   

       福祉クラブ生活協同組合                

   事業所 川崎市宮前区宮前平3-12-3 B127                   

       福祉クラブ生協「宮前さんさん」               

   説明者                 印     

上記の通り説明を受け、同意し、交付を受けました。

              利用者                      印  

                代理人 (続柄:     )           印   

 

上記「重要事項説明書」PDFダウンロード ここから

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